よくお問合せをいただくものの中に、

「既存宅地制度はなくなったんですよね?」

というご質問をいただきます。

 

既存宅地(いわゆる昭和45年以前からの宅地)

では2001年までは行政の許可なしに建物を

建てることができた制度という意味では、

今はその制度はありません。

 

しかし、今でも既存宅地であれば許可を得て

建物を建てることができます。(愛知県)

 

その要件は愛知県開発審査会基準17号

細かく記載されています。

 

そもそも既存宅地とは、

都市計画区域内の調整区域において、

昭和45年11月23日までに地目が宅地に

なっていたもの

これが基本です。例外的に

建物があったことを証明できれば

地目が宅地でなくても認められる

場合があります。

 

さらに、その土地が集落に接続している

必要があります。いわゆる50戸連たんですが、

既存宅地の場合、すでに建物のない宅地も

連たんの1戸と数えることができます。

 

そういった既存宅地には以下のものが建築可能です。

・戸建て住宅

・アパート

・自己用の事務所、倉庫、工場(危険物等不可)

(建築面積300㎡まで)

※建築面積とは外壁、柱の中心線で囲まれた面積。

3F建てまで可能。(絶対高さ10mのため)

・自己用の店舗(建築面積600㎡まで)

 

住居系は賃貸可ですが、業務用は賃貸不可です。

2F以上がアパートで1Fにコンビニや飲食店を

入れくても貸せません。建築主が自分で

経営するのは可能です。

 

既存宅地なら坪20万円で売れても

その隣の土地が既存宅地でなければ

坪10万円でも売れないということは

よくあります。

 

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