[以下の内容は愛知県の内容となります]

分家住宅を建てる際には多くの場合、

行政に対し宣誓書を提出します。

内容は”建築した建物を賃貸、転売等しない”

といったものです。

(農家住宅も同じような条件です)

 

しかし、分家住宅や農家住宅を建てたのち、

状況が変わって売却したくなるケースもあると

思います。そういった場合はどうなるのでしょうか?

 

結論から言うと、県または市から許可が得られれば

売却できます。しかし、売主にも買主にも制限がかかります。

根深い空家問題記事をご覧ください。

 

買主は今借家暮らしで市街化区域に土地を

持っていなければ問題ありません。

 

問題は売主ですが、以下のような条件を満たす必要があります。

新築時から適正に利用(許可を得たものまたはその家族が

ずっと住み続けたことが前提)した上で、

・主たる収入者の死亡、重度障害、失踪等

・破産、競売等

・10年以上適正に使用した場合において

廃業、転勤、健康上の理由、家族構成の変更

 

結構厳しい条件です。しかし、これらの理由を満たせば

買主は堂々とその家に住むことができますし、

再建築も可能です。

 

まれに許可を得ず売買するケースもあるようですが、

その場合は都市計画法違反のため、再建築も

できませんし、最悪のケースでは罰金、

改善命令(実質退去)もあり得ます。

 

ただ、住んでいる家を追い出すのはよほどの

ことがないと行政もしないとは思います。

 

ただ、適正利用をせずに勝手に賃貸していたケースでは

賃借人が転居せざるを得ない状況に追いやられて

損害賠償問題になったといった事例や、

除去命令が出た事例もあります。

詳しくは 横浜市違法建築に除去命令

をご覧ください。

 

調整区域では好きに売買したり賃貸していいのは

ほぼ、既存宅地に限られます。

それ以外の分家、農家住宅は厳しい取り扱いを

受けていますので慎重に話を進める必要があります。

 

弊社で取り扱ったことのある例としては

お母様が94歳で入所し、ご子息たちも

他市町村にすでに住居を構えていたため、

売却をしたくなったが他社には断られたと

相談を受け、仲介させてもらったことがあります。

 

この時は若いファミリーの方が購入して

いただけました。

 

難しいですが、売れないことはないので

ご検討中の方はご相談ください。