ヘンな地目

先日お問合せをいただいた方が

亡きお父様が所有権移転仮登記をしている

土地があるが、その土地が所有権移転

登記されないままになっているということで

登記簿を調べたところ、変わった地目を

目にしました。

なんと「愛知用水路」という地目。

そんな地目初めてみました。

多くの水路は「用悪水路」となっています。

 

そして確かに農地でもないのに所有権移転仮登記で

条件として農地法3条許可となっていました。

 

農政課に相談してもそもそも地目が農地とは言えないので

農地法3条の許可は不要ですとの回答。

 

法務局に電話したところ、特殊な事例なので

資料を持って来てくださいとのこと。

 

こういう変わった事例に出会うとわくわく

して相談に行くところが不動産屋としては

少し変わっているのだと自分でも思います(笑)

 

明日結果を書こうと思います。