既存宅地の面積制限

既存宅地で戸建て住宅を計画する場合、

最低面積は基本的に160㎡以上という

制限があります。

(例外や名古屋市、岡崎市、豊田市、

豊橋市、春日井市、一宮市は独自の制限が

あります。)

 

ですので、売ろうとする調整区域の

既存宅地があったとしても、100㎡だった

場合、許可が下りないことになります。

 

その場合はその土地は売れないのでしょうか?

いいえ、そうではありません。

 

愛知県の基準であれば、平成13年以降

分筆していなければ100㎡でも許可が

出ることになっています。

 

また、逆に店舗や工場、倉庫の場合は

1000㎡または500㎡以下という

制限があります。

 

これは売る場合にはあまり気にする

必要はありません。

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