都市計画税の課税について

都市計画税とは課税標準額の0.3%を課税する
税金のことです。

土地建物両方に課税されるもので、
200㎡以下の居住用土地に関しては
1/3に軽減されますし、
200㎡以上部分も2/3に毛軽減されます。

(ちなみに固定資産税の場合は
それぞれ1/6、1/3)です。

都市計画税とは都市計画区域内でしか課税されないのですが、
都市計画区域内でも調整区域のほとんどのエリアでは非課税です。

理由は都市計画をほとんど行わないからと言えるでしょう。
私は経験がありませんが、稀に調整区域でも都市計画税を
課税するエリアがあるそうです。
都市計画区域内の非線引き区域というエリア
(市街化・調整の線引きがされていないエリア)では
市町村によりまちまちのようです。
ちなみに愛知県には非線引き区域はありません。

私は数年前まで都市計画区域の市街化区域では
都市計画税は例外なく課税していると思っていました。

愛知県の南知多町の税務課に確認した時に初めて知ったのですが、
南知多町の市街化区域では都市計画税を課税していませんでした。
特に都市計画をしていないから、というのが理由だそうです。

確かにコンパクトシティ構想をしているのであれば、
必要最低限のエリア以外は都市計画を進める必要が
そもそもないのかもしれません。