連たんとは?(下記は愛知県について記載しております)
この言葉は市街化調整区域で建物を建てる場合に出てくる言葉です。
調整区域で診療所や店舗面積300㎡以下のコンビニや、
飲食店を出店する場合、または既存宅地で建物を建てる場合、
「既存集落内の建物から〇〇m以内にある土地」
という制限があります。

診療所ですと100m、その他ほとんどのサービス店は50m以内の土地と
愛知県の基準に記載されております。
都市計画法第34条第1号の許可基準

※既存宅地の取り扱いでも50戸連たんの規定があります。
既存宅地の場合とは数え方が違います。
市街化区域や、建物が解体された宅地も数えられます。


「既存集落内の建物から〇〇m以内にある土地」とは以下のようなものです。




既存集落の一番近い建物から50m以内にある土地であれば
色んな建物を建てられるわけですが、ここでもう1つわかりにくいものがあります。
「既存集落の定義」です。

既存集落は2通りの数え方があります。どちらか1つの数え方で
規定の数を満たせば既存集落として成立します。

パターン1
一番近い建物から55(既存宅地は50)m以内ごとに合計50戸以上の家屋が存在する。
 →これを50戸連たんと呼びます。

パターン2(都計法34-1のパターンのみ)

一番近い建物を含む半径300mの円の中に100戸以上の家屋が存在する。

このどちらかを満たせば既存集落となります。

ちなみに・・・
・建物は30㎡以上のものだけを数えます。
・寮は建物で1戸、アパートは世帯数を別々に数えてOK.

さらに・・ややこしいのですが・・・
・30㎡以上でも神社などでカウントされない場合があります。
・駐輪場の屋根でカウントされる場合があります。
・聞いた中で一番驚いたのは工場のギザギザ屋根を1戸ずつ
 カウントする場合があるそうです。

市や担当者によって数え方に差があります。
愛知県以外や、名古屋市、一宮市、春日井市、豊田市、
岡崎市、豊橋市は独自の基準ですので確認が必要です。
ですので土地を借りたり買ったりする前に事前相談をし、
問題ないことを確認しておく必要があります。

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