土地の謄本(全部事項証明書)を見てみると
調整区域農地や、生産緑地などで納税猶予として
財務省や大蔵省が抵当権者となって記載されているケースがあります。

農地の納税猶予は農地所有者だけに認められた
節税方法で、農地を将来に残すために作られた制度です。
基本的にはこの状態で宅地化する場合はこの所有者が納税を猶予された
相続税額に利子税を付した金額全額を支払う必要があります。
しかし、その所有者が持っている農地全面積の20%までなら
宅地化する分だけの相続税と利子税だけの納付で済みます。

納税猶予された農地を宅地化するには相当な金額を納税する必要があるわけですが、
ある条件を満たすとその税金は払わなくてよくなります。
1.本人が死亡した場合
 本人が死亡したらその本人のもとではそもそも宅地化はできません。
2.調整区域農地や、町村の市街化農地の場合で、
  営農を20年10か月続けた場合。
  (※H21.12.14までに死亡の場合のみ。それ以降の死亡では適用されません)

以上のことから納税猶予された今の所有者の農地を宅地化する場合は
相応の税金を納めるか、相続から20年10か月を待つしかありません。
(そもそも生産緑地や、H22以降の相続では税金を納める他ありません)