都市計画法34条1項の許可基準について

2-(4)で愛知県はこう定めています。

・申請地の規模は、500平方メートル以下であること。

 

「でもコンビニや喫茶店でももっと広いところあるよね?」

 

実際にあります。34条1項の許可を受けて

トータル敷地1500㎡のコンビニもザラにあります。

 

どうしてかというと、あくまでも事業敷地は500㎡にして、

残りは駐車場や看板設置のため借り増ししたという形にするのです。

 

これは県によって考え方が違うようですが愛知県ではこれが

認められています。

 

ですので駐車場を広くとって500㎡を超えることが可能なわけです。

 

また、34条1項の場合は延べ床面積300㎡までと決まっております。

高さは10mまで可能なので2階建ても可能です。

 

ちなみにですが沿道サービス(愛知県ではGS、飲食店、コンビニ)

は34条9項の適用ですので

今回の許可基準とは異なります。沿道サービスなら500㎡制限は

ありませんので回転ずし等でも建築が可能になるわけです。

 

 

政令指定都市の名古屋市は独自基準で34条1項では500㎡で

仕切る必要があるので、上記のような広いコンビニや

飲食店は建てられません。

沿道サービスもほとんど適用されるエリアはありません。

 

中核市、特定市の豊田・岡崎・豊橋・一宮・春日井も

独自に基準を定めています。これらの都市は個別に確認が

必要です。