固定資産税は「固定資産税路線価」をもとに

形状や地形などを考慮して土地所有者に課されます。

 

固定資産税路線価を簡易的に調べるなら

地価マップ

が便利です。

 

これに掲載されていない地域では

役場の資産税課に確認する必要があります。

 

 

地目か現況か

地目とは「田」「雑種地」「宅地」など土地の種類のことで、

法務局でどう登録されているかを指します。

 

しかし、建物が建っていても地目が「田」のままという

土地は意外と多いのです。

 

税務課としては固定資産税をちゃんと徴収するために、

「地目」ではなく、航空写真や現地調査等をもとに現況で課税します。

 

1月1日の時点の現況でその1年分を課税します。

なお、現況が農地でも前年末までに「農地転用許可」が

出ていれば宅地または雑種地として課税されます。

 

日本では調整区域農地は非常に安価な固定資産税になっています。

これが宅地になると愛知県であれば調整区域でも2万円~6万円/㎡程度の

固定資産税評価になることが多いです。

 

市街化区域でも調整区域でも宅地であれば

固定資産税=課税標準額×1.4% が上限です。

(負担水準の程度により、割り引かれる可能性があります)

 

ただし、商業用であれば

[課税標準額=固定資産税評価額×0.6~0.7]ですが、

小規模宅地(一般住宅用地、200㎡以下)なら

[課税標準額=固定資産税評価額×1/6]です。

 

市街化区域であれば別途

都市計画税=課税標準額×0.3% が上限です。

(負担水準の程度により、割り引かれる可能性があります)

 

上記は簡単にまとめましたが、他にも以下のようなケースがあります。

・雑種地の評価=宅地×0.5(調整区域)

・雑種地の評価=宅地(市街化区域)

・がけ地補正(宅地)

・建物の乗っていない商業用地の課税地目については

市町村によって宅地か雑種地かが分かれる

 

ほかにも多くの特例があるため、個別に行政の資産税課に

確認した方がよいかと思います。