固定資産税は「固定資産税路線価」をもとに
形状や地形などを考慮して土地所有者に課されます。
固定資産税路線価を簡易的に調べるなら
「地価マップ」
が便利です。
これに掲載されていない地域では
役場の資産税課に確認する必要があります。
地目か現況か
地目とは「田」「雑種地」「宅地」など土地の種類のことで、
法務局でどう登録されているかを指します。
しかし、建物が建っていても地目が「田」のままという
土地は意外と多いのです。
税務課としては固定資産税をちゃんと徴収するために、
「地目」ではなく、航空写真や現地調査等をもとに現況で課税します。
1月1日の時点の現況でその1年分を課税します。
なお、現況が農地でも前年末までに「農地転用許可」が
出ていれば宅地または雑種地として課税されます。
日本では調整区域農地は非常に安価な固定資産税になっています。
これが宅地になると愛知県であれば調整区域でも2万円~6万円/㎡程度の
固定資産税評価になることが多いです。
市街化区域でも調整区域でも宅地であれば
固定資産税=課税標準額×1.4% が上限です。
(負担水準の程度により、割り引かれる可能性があります)
ただし、商業用であれば
[課税標準額=固定資産税評価額×0.6~0.7]ですが、
小規模宅地(一般住宅用地、200㎡以下)なら
[課税標準額=固定資産税評価額×1/6]です。
市街化区域であれば別途
都市計画税=課税標準額×0.3% が上限です。
(負担水準の程度により、割り引かれる可能性があります)
上記は簡単にまとめましたが、他にも以下のようなケースがあります。
・雑種地の評価=宅地×0.5(調整区域)
・雑種地の評価=宅地(市街化区域)
・がけ地補正(宅地)
・建物の乗っていない商業用地の課税地目については
市町村によって宅地か雑種地かが分かれる
ほかにも多くの特例があるため、個別に行政の資産税課に
確認した方がよいかと思います。