運送業者数はここ数年横ばいです。

しかし夜行バスの規制強化や、宅配業者の

雇用状況改善など近年動きが見られます。

 

運送業は小さな事務所と駐車場さえあれば開業できそうなものです。

しかし、飲食店などのように簡単ではありません。

なぜかというと陸運局から許可を得る必要があるためです。

 

通常であれば安い物件を借りて営業を開始し、

売上が上がる。そうすれば利益が出るはずです。

 

飲食店やリラクゼーションマッサージ店はその辺の撤退したコンビニに入居し、

そのように営業しています。

しかし、彼らはすべての法律を守ってやっていない場合もあります。

 

本来、建築基準法から言えば、調整区域などでは事務所や店舗は簡単に

開業できません。法律にのっとった業種だけが基準を満たした土地で

行政から許可を得て建築して開業しています。

コンビニは東証一部の会社ばかりですのでこの法律にのっとって

店舗を建築しています。

しかし、撤退した店舗で営業を開始している人たちの中には

本来法律上許されない状態で営業している人もいます。

建築許可が下りている建物であっても、
業種によってはその建物を店舗や事務所にして
事業を行うことは違法となる場合があります。

 

主に各種事務所、中古車販売業、

リラクゼーションマッサージ店などが該当します。

 

なぜ彼らが営業できているかというと、開業に際して行政の許可を

必要としていないからです。

 

法律には違反していますので市町村から指摘が入れば閉業する

必要はありますが、2017年現在では指摘が入るのはまれです。

 

では本題に戻りますが運送業者はどうでしょうか。

運送業者は陸運局に営業開始の届け出をする必要があります。

その際に事務所の所在地や駐車場の所在地を届け出なければなりません。

 

事務所は法律上存在していい場所かどうか。駐車場にも周囲に

小学校や公園がないかなど、厳しい項目が存在します。

 

この陸運局からの許可を得る土地というものがなかなか見つかりません。

愛知県では特に三河地方ではトヨタおよびその関連企業が多いことから

運送業者が多くいます。需給バランスが三河地方では崩れており、

運送業を始める土地を見つけることは非常に困難です。

 

特に駐車場と事務所を同一の場所に確保するには相当の賃料や

土地取得費用を要します。

 

そのため、お勧めしているのは事務所を市街地に設置し、

少し離れた郊外の土地に建物ではないプレハブレベルの

簡易施設を備えた駐車場を確保する方法です。

 

法律上、事務所は市街化区域の中でもさらに二種中高層以上の地域にしか

設けることができません。

二種中高層専用地域に駐車場を含めた土地を400坪も確保しようと

すると、考えられない賃料や投資を必要とします。

 

ですので事務所はアパートの一室や自宅兼用でも創業時は構いません。

そして駐車場は調整区域等の郊外に設けるのです。

そこにプレハブを設置し、簡単な事務はそこで行うことが創業当時としては

最善の方法となりえます。

 

ただし、調整区域の駐車場は青空駐車場が基本ですので

ロジスティックセンターのような屋根付きのものが必要な場合は

やはり市街化区域の土地価格の高いエリアに設ける必要がありますので

注意した方がよいでしょう。