よくお問合せをいただくものの中に、
「既存宅地制度はなくなったんですよね?」
というご質問をいただきます。
既存宅地(いわゆる昭和45年以前からの宅地)
では2001年までは行政の許可なしに建物を
建てることができた制度という意味では、
今はその制度はありません。
しかし、今でも既存宅地であれば許可を得て
建物を建てることができます。(愛知県)
その要件は愛知県開発審査会基準17号に
細かく記載されています。
そもそも既存宅地とは、
都市計画区域内の調整区域において、
昭和45年11月23日までに地目が宅地に
なっていたもの
これが基本です。例外的に
建物があったことを証明できれば
地目が宅地でなくても認められる
場合があります。
さらに、その土地が集落に接続している
必要があります。いわゆる50戸連たんですが、
既存宅地の場合、すでに建物のない宅地も
連たんの1戸と数えることができます。
そういった既存宅地には以下のものが建築可能です。
・戸建て住宅
・アパート
・自己用の事務所、倉庫、工場(危険物等不可)
(建築面積300㎡まで)
※建築面積とは外壁、柱の中心線で囲まれた面積。
3F建てまで可能。(絶対高さ10mのため)
・自己用の店舗(建築面積600㎡まで)
住居系は賃貸可ですが、業務用は賃貸不可です。
2F以上がアパートで1Fにコンビニや飲食店を
入れくても貸せません。建築主が自分で
経営するのは可能です。
既存宅地なら坪20万円で売れても
その隣の土地が既存宅地でなければ
坪10万円でも売れないということは
よくあります。
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