土地探し編(店舗、事務所開設者向け)

Q.どこから料金が発生するのですか?

A.土地探し、ラフ図作成、概算御見積までは無料でお手伝いさせて頂きます。
その後地主様との契約の段階で業務委託契約を結ばせて頂きます。
企画料として賃料の1か月分と
建設の特命工事をいただくことが基本となっております。
とはいえ、広さや形態によりけりですので、
その都度ご相談させていただいております。
大手ゼネコン様に比べ、かなり安価にご提供しております。

Q.飲食店を出店したいが調整区域でも可能ですか?

A.条件付きで可能です。(以下愛知県の基準)

条件1.建物は事業主が建てる必要があります(事業用定期借地)

条件2.飲食店の場合は集落性がある、またはドライブインになりうる
土地であることが条件です。集落性は市町村により、判断基準が
微妙に違う場合がありあす。ドライブインは基本的には
国道、数字が2ケタの県道、往復4車線の道路です。

ただし条件1、2を満たしても農地法上でNGの場合もあります。

また、すでに建物があり、居抜きの場合は同じ業態であれば
その建物を居抜きで借りて出店することができます。

Q.店や事務所を作るのにいくらかかりますか?

A.建築や造成工事は規模によりけりです。
その他に設計費、場所によっては上下水引き込み、延長、
水路占用などがかかる場合があります。
地域によっては洪水対策に地下貯留槽が必要な場合もありますので
各種調査が必要です。詳細はご相談ください。

Q.愛知県はなぜ事業用定期借地が多いのですか?

A.確たる答えはありません。
愛知県には幹線道路付近に調整区域が多く存在するものの、
法規制から事業用定期借地でしか建物を建てられなくなり、
市街化区域にもそれが広がった可能性が高いと思われます。
(競合他社が定借なら弊社も・・という論調です。)

土地活用編(土地[建物]所有者様向け)

Q.どこから料金が発生するのですか?

A.実際にテナント様と契約した段階で1か月分の仲介料またはコンサル料をいただきます。

Q.現在土地を借りたいと申し込まれているが契約内容の相談に乗ってもらえますか?

A.可能です。地主様にとって極めて不利な条項が入っているケースも
まれにございます。双方中立の立場でアドバイスさせていだきます。
成約の場合のみ賃料1か月分の相談料をいただきます。
長期契約が多いと思いますので契約時にはプロの目で確認することをお勧めします。

Q.事業用定期借地とは何ですか?

A.事業用限定で、しかも期間を区切った借地契約です。
旧来の借地ではいつまでも地主様に土地が戻ってこないものが多くありました。
事業用定期借地ではあらかじめ決めた期間後に事業主は原状回復して
地主様に返却する必要があります。(更新がない)

比較的地主様の権利の色が濃い契約方法です。
更新はありませんが、双方合意すれば再契約は可能です。
また、原状回復とは一般的に「更地返し」です。
ごくまれに農地に戻すという契約方法もあるようですが、特に契約書に
記載がなければ更地(アスファルトをめくり、砂利引きの状態)での返却です。

Q.道路沿いに土地があるけど、どこか借りてくれるところはないですか?

A.接道している道路によりますが、幹線道路沿いなら企業に賃貸するのが一般的です。
幹線道路であれば調整区域でも建物が建つ可能性があります。

Q.今は農地だから固定資産税が安いけど宅地になると高いのでは?

A.市街化農地の場合は農地でも固定資産税、相続税は高く設定されています。
市街化調整区域農地の場合は宅地にすることで固定資産税は高くなります。
どちらのケースもおおむね年間賃料の2~3か月分を固定資産税で払うことになります。
(事業用定期借地契約の場合)

Q.土地を貸したら売れなくなりませんか?

A.売ることは可能です。
その場合は投資利回り基準で投資家が買うことになります。
他にも贈与や相続が可能で、どの取引でも取得者に契約が
引き継がれることになります。