ヘンな地目
先日お問合せをいただいた方が
亡きお父様が所有権移転仮登記をしている
土地があるが、その土地が所有権移転
登記されないままになっているということで
登記簿を調べたところ、変わった地目を
目にしました。
なんと「愛知用水路」という地目。
そんな地目初めてみました。
多くの水路は「用悪水路」となっています。
そして確かに農地でもないのに所有権移転仮登記で
条件として農地法3条許可となっていました。
農政課に相談してもそもそも地目が農地とは言えないので
農地法3条の許可は不要ですとの回答。
法務局に電話したところ、特殊な事例なので
資料を持って来てくださいとのこと。
こういう変わった事例に出会うとわくわく
して相談に行くところが不動産屋としては
少し変わっているのだと自分でも思います(笑)
明日結果を書こうと思います。