既存宅地とは(愛知県)

愛知県の基準での既存宅地とは

基本的に昭和45年11月23日までに

土地の地目が宅地に

なっていて、かつ昭和50年3月末

までに登記がされているものが基本です。

 

その当時建物があったが土地の地目が

変更されていないなどの場合に既存宅地と

認めてもらうにはそれ相応の

書類を揃えて県と相談する必要が

あります。

 

上記基準を満たした既存宅地

で、なおかつ建物、または宅地が

50戸連たんしている場合、以下の建物が

建てられます。

 

〇賃貸も可能

・住宅(アパートマンションも可)

 

✖賃貸不可

・店舗(敷地1000㎡まで)

・事務所(敷地500㎡まで)

・危険の少ない小規模工場(敷地500㎡まで)

・倉庫(敷地500㎡まで)

いずれも建蔽率60%、容積率200%まで

かつ、高さ10mまでです。

 

調整区域で建物を建てて貸すという行為は

アパート等に限られるということですので、

例えば3階建てのアパートを建てて、

1階部分は事務所や店舗にして

2・3階部分を賃貸住宅にしようと思っても

1階部分の事務所・店舗は自分で経営するのは可能ですが

他人に貸すのは不可です。

 

その辺、規制が厳しすぎるなと思うことも

ありますが、ともかく愛知県ではそういうルールに

なっています。

 

※名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市、

一宮市、春日井市は独自の基準を持って

いますので各市に確認が必要です。

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