既存宅地とは(愛知県)
愛知県の基準での既存宅地とは
基本的に昭和45年11月23日までに
土地の地目が宅地に
なっていて、かつ昭和50年3月末
までに登記がされているものが基本です。
その当時建物があったが土地の地目が
変更されていないなどの場合に既存宅地と
認めてもらうにはそれ相応の
書類を揃えて県と相談する必要が
あります。
上記基準を満たした既存宅地
で、なおかつ建物、または宅地が
50戸連たんしている場合、以下の建物が
建てられます。
〇賃貸も可能
・住宅(アパートマンションも可)
✖賃貸不可
・店舗(敷地1000㎡まで)
・事務所(敷地500㎡まで)
・危険の少ない小規模工場(敷地500㎡まで)
・倉庫(敷地500㎡まで)
いずれも建蔽率60%、容積率200%まで
かつ、高さ10mまでです。
調整区域で建物を建てて貸すという行為は
アパート等に限られるということですので、
例えば3階建てのアパートを建てて、
1階部分は事務所や店舗にして
2・3階部分を賃貸住宅にしようと思っても
1階部分の事務所・店舗は自分で経営するのは可能ですが
他人に貸すのは不可です。
その辺、規制が厳しすぎるなと思うことも
ありますが、ともかく愛知県ではそういうルールに
なっています。
※名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市、
一宮市、春日井市は独自の基準を持って
いますので各市に確認が必要です。