農振除外
調整区域には農振(農業振興地域農用地区域)
というものがあります。俗称青地ともいいます。
これに指定されているところは基本的には
良好な農地なのでこれを守りましょうという
ことになっています。
県の許可基準は必ず守る必要がありますが、
許可基準内でも市町村長または農政課の課長の方針によって
さらに厳しくすることがよくあります。
その時の市町村の裁量がかなりあるのが特徴です。
経験上ですが、農振農用地のど真ん中は
ほとんど許可がおりません。これは当然だと思います。
この図で言えば、Aは一団の農地であり、周辺部とは
言い難いかもしれません。(おそらく県の考えでは
大きな道路に面しているので基準内だとは思います。)
しかしBは両側が住宅でしかも一団の農地の
一部とは言い難い立地です。
Bなら農振除外する理由が正当なら除外を認める
市町村は多いと思います。
また、資材置場などの場合であれば当該市町村に
事業所がある、または現地から近くに事業所が
ある場合は認めるという市町村が多いようです。
経験上のお話ですが
名古屋市、岡崎市、尾張旭市、長久手市はかなり厳しいです。
ただし長久手市は都市計画変更など大規模のものに
積極的な印象です。これは農政課というより、
市長や都市計画課の意向だと思われます。
弊社の隣接市のN市もかなり厳しかったのですがここ2年ほど
除外されるケースがあったので相談に行ったのですが、
言うことがコロコロ変わり、のらりくらりと
認めないという事例がありました。
県道沿いで隣には家が建っているので農地のど真ん中という
わけでもありません。
最初から絶対認めないと言われれば諦めますが
中途半端な回答だと事業者側が振り回されるので
こういう行政の対応は腹立たしいですね。
今回の農振の土地の売主は東京にお住まいのため、
現地は荒れてしまっています。
かといって農政課に借り手を探してほしいと依頼しても
見つかる見込みは低いといいます。
何のために農地を守っているのか長年調整区域農地を
取り扱ってきましたが、こういう市町村の目指すところが
本当に分かりません。