厄介なハザードマップ(業者向け)
今月下旬から重要事項説明書にハザードマップについて
記載をすることが宅建業法改正により義務付けられます。
今までも弊社では各市町村や県発表のハザードマップを
添付していました。
今回改めて調べていくとハザードマップと言っても
いろんな種類があることが判明しました。
宅建業法では以下のハザードマップについて説明
することなりました。
・水防法に基づく洪水ハザードマップ
・水防法に基づく内水(ないすい)ハザードマップ
・水防法に基づく高潮ハザードマップ
洪水→川の氾濫や決壊が起きて浸水被害を及ぼすこと
内水→川は氾濫や決壊しないが下水が溢れるなどして
浸水被害を及ぼすこと
高潮→気圧低下等によって海水面が異常に高まり、
高波を伴って陸地に押し上げて浸水被害を及ぼすこと
洪水、高潮は何となく分かるが内水(ないすい)なんて
聞いたこともありませんでした。
ちなみに行政はこの他にも「液状化」「震度予測」
「溜池浸水」などハザードマップを作っています。
し・か・し
今回の宅建業法で義務付けられたのは
「水防法に基づく」洪水・内水・高潮
だけを説明するとなっています。
ちなみに今日は長久手市の物件について
調査しましたが愛知県発表の洪水
ハザードマップだけが水防法に基づいていました。
内水ハザードマップは市・県・国ともに存在せず、
高潮ハザードマップは県が発表していますが
水防法に基づいていませんでした。
こんなこと宅建業者でも理解しきれない気が・・
水防法に基づくものと基づかないものと
どういう違いがあるのかは僕にも分かりません。
県や国に問い合わせても担当者以外
理解していない様子で同じ部署の人も
よく知らないという回答でした。
宅建業って国交省なのに同じ省でも
連携をとるのは難しいようです。
ちなみに溜池ハザードマップについては
内水なのかどうかと問い合わせたところ、
内水ではないという回答でした。
じゃあ洪水なのかという疑問が残ります。
明確な回答はありませんでした。
国交省の担当者でも分からないことを宅建業者に
説明させるってちょっとどうなんでしょうね?