農地法の許可と届出

農地法の届出と許可では意味合いが違います。

 

届出→形式通りに提出すれば受理されます。

 

許可→内容を精査され、内容が農業委員会に

認められないと不許可になります。

(実際には書類を受け取ってもらえません)

 

ではどういう場合に許可でどういう場合が届出かというと

市街化区域農地を宅地化したい場合、または

農地を相続したい場合が届出です。

 

逆に許可は

市街化調整区域農地を宅地化したい場合、または

農地を売買、贈与したい場合です。

 

(ただし生産緑地は別の手続きが必要です)

 

必要書類も届出と許可では全然違い、

時間があれば届出は自分でもできますが、

許可は得意とする行政書士に依頼することを

お勧めします。

宅地化する場合は資金についての説明まで

求められます。

 

農地の売買や贈与でも農業従事日数や時間、

農業用機械の保有台数や所有している農地の状況など

細かく精査されます。

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