農地法の許可と届出
農地法の届出と許可では意味合いが違います。
届出→形式通りに提出すれば受理されます。
許可→内容を精査され、内容が農業委員会に
認められないと不許可になります。
(実際には書類を受け取ってもらえません)
ではどういう場合に許可でどういう場合が届出かというと
市街化区域農地を宅地化したい場合、または
農地を相続したい場合が届出です。
逆に許可は
市街化調整区域農地を宅地化したい場合、または
農地を売買、贈与したい場合です。
(ただし生産緑地は別の手続きが必要です)
必要書類も届出と許可では全然違い、
時間があれば届出は自分でもできますが、
許可は得意とする行政書士に依頼することを
お勧めします。
宅地化する場合は資金についての説明まで
求められます。
農地の売買や贈与でも農業従事日数や時間、
農業用機械の保有台数や所有している農地の状況など
細かく精査されます。