調整区域の家が売れない!?

通常、モノでも不動産でも

自由に売買できます。

 

しかし、調整区域の場合自由に売買できない

可能性があります。

 

ひとつは農地。

農地法により、調整区域農地を買うには

資格等が必要です。

 

もうひとつは建物。

今回は建物の話を主としています。

分家住宅や、農家住宅などは

その人個人に対して許可が下りているので

売ったり贈与したりすることには

都市計画法の許可が必要です。

 

分家住宅の許可基準

https://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/00shinchaku/1kijyunn.pdf

こちらにもしっかり書いてあります。

「申請に係る建築物は、自己の居住の用に供する1戸の専用住宅等であり・・」

自己の居住の用というのは、自分が使うのはいいけど

他の人はダメですよ、という意味です。

なので賃貸物件として貸すこともできません。

 

社会通念上というか、相続は許可不要です。

配偶者や子供など相続人は本人と同様とみなされます。

 

農家住宅や分家住宅を売ろうとすると、

愛知県では愛知県開発審査会基準16号の許可が必要となります。

https://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/04kaihatutakuzou/01tokei/02kizyun/aichi_shinnsakaikijyun16.pdf

 

買主の条件は緩いのですが、

売主の条件は厳しいです。

死亡・重度障害・破産 または、

10年以上適正に利用した上での転勤、定年、廃業など

の理由が必要です。

※あくまでも建物の売買に許可が必要なので、

建物を解体して土地を売買するのは自由です。

 

また、16号の許可を得て居住した建物や、

再建築した建物も同様に、売るには上記条件が

かかってきます。

 

逆に、調整区域でも売ったり買ったり

自由にできる建物もあります。

 

それは、その建物が

自己の用として許可を受けていない建物です。

 

少し分かりにくいので大雑把に言うと、

以下のような建物は調整区域でも自由に売買できますし、

再建築も賃貸物件として貸すこともできます。

 

・昭和45年以前から存在した住宅

 

・都市計画法の許可を得た土地に建築された建物

※賃貸住宅はOKですが、賃貸店舗・事務所は不可です。

 

△既存宅地確認制度を利用して建築された建物

→貸店舗OKの場合がありますが、再建築は

原則できません。

 

事業用テナント募集の看板のある建物が

調整区域内にチラホラ見られますが、その多くが

都市計画法違反の物件だと思われます。

 

地域からの苦情等があると行政から指摘を受け、

改善命令を受ける可能性があります。

(逆に苦情等が無ければ放置されます。)

 

調整区域の不動産は売買も賃貸もそれなりの

知識が必要なので調整区域に強い不動産屋か、

開発が得意な設計士にアドバイスを受けながら

進めることをお勧めします。

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