トレーラーハウスは建築物か?
トレーラーハウスというものをご存知でしょうか。
写真のようにコンテナハウスのようなもののしたに
車輪がついており、けん引できる状態のものが
一般的にトレーラーハウスと呼ばれています。
トレーラーハウスはキャンピングカーのように
常に移動しているうちは車両の一部だと
みなされますが、では数か月~数年同じ場所に
居続けたらこれは車両なのか、建築物なのか
判断に迷うところになってきます。
現時点で日本全体で統一の見解はなく、
それぞれの県、または市町村に
確認することが基本です。
その基本を押さえたうえで、2019年時点での
一般論をお話ししますと、
トレーラーハウスは
・容易に移動できる状態のものは建築物でない
(容易とは電気ガス水道階段などが工具を使わずに
脱着可能な状態であることや、
土地に定着させていない状態)
・したがって建築基準法や都市計画法の制限を
受けない。ただし、農地法や森林法の規制は受ける。
(行政によっては電気ガス水道を引いた時点で
建築物とみなすという場合もあります。)
行政に確認をしてみて問題ないようでしたら
調整区域で運送業、資材置き場などで
小さな事務所を構えたい時や、
中古車販売店などを考える時は
コストを抑えて開業できる可能性があります。
※運送業は所轄の陸運局、中古車販売店は公安に
事前に確認する必要があります。
農地の場合は市町村農業委員会の許可が必要なため、
トレーラーハウスで営業を開始するというと
嫌がる市町村は多いと思います。
すでに雑種地等になっている土地で考えた方が無難です。
ちなみに資材置き場や運送業駐車場の事務所であれば
開業後1年以上たてば愛知県の許可を得て
小規模の事務所をまっとうな方法で建築できます。
ただし、土地を借りている場合は管轄する法律が
変わりますので契約をし直す必要があります。
(借地借家法に適応した内容で再契約する必要があります)
そういった内容の個別の
ご相談にも対応しております。
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