調整区域の空き家問題

日本では空き家が増えているという
ニュースがよくなされていますが、
その約半分がアパートです。

戸建ての空き家の問題を今回は
取り上げますが、
家主の問題である場合もあるのですが
調整区域の場合、家主にもどうにも
できない問題が実はあります。

分家住宅など特別な理由で建てられた
建物を売却しようとすると、愛知県では
都市計画法の許可を得なければなりません。

基本的には競売、または社会通念上やむを得ない
理由が成り立った場合のみです。

この”やむを得ない”というものがかなり厳しい
審査を受けます。弊社で今年取り扱ったのは
92歳の高齢者で、施設に入所して住めなくなった
方の息子さんからの依頼でしたが、
その高齢者の介護保険証の提出など
かなり審査が厳しかったです。

今取り組んでいる方については相続を受けた
相続人からのご依頼ですが、
被相続人(亡くなった方)の利用状況が
良くなかったからという理由で一次審査で
NG回答でした。

現在他の書類を取り寄せ、折衝中です。
亡くなった方はその家にずっと暮らしていたわけでなく、
他の家と行き来していたため、住民票が
そこにない時期があったのです。

しかし、相続人には関係がない話です。
ですが愛知県の基準ではそんなことは気にしないようで
調整区域の空き家問題は解決する気がないようです。

かたや、岡崎市は相続した建物は問答不要で
許可できるそうなので、空き家問題には前向きです。
一宮市も相続した空き家については柔軟に考えて
くれそうでした。

弊社でよくいただく相談は
結婚して分家住宅を建てたが離婚した、というケースです。

離婚を社会通念上やむを得ないとみなしてくれるかどうかは
微妙なところで、その行政機関によるようです。

前回一宮市で相談した際は
離婚でもOKだが10年以上住民票があり続けて
いなければ認めないというものでした。

分家住宅を建てた方は安易に引っ越しをせず、
弊社のような不動産屋や行政機関に相談することを
強くお勧めします。