売買に関わる固定資産税・都市計画税について


固定資産税や都市計画税(以下固都税)は市町村から
徴収されるのですが、その税負担については
不動産の商習慣として引き渡し決済日以降を
買主、それ以前を売主としています。

固都税はその年の1月1日の所有者に
課税されることになっており、その税金は
一体どの期間の税金なのでしょうか?

実は諸説あり、決まっていません。
市町村は1月1日の所有者に課税する。
それだけが決まっているのです。

諸説あり、という中途半端な状態は
商習慣にも関係しており、
その買主売主の負担額をどう分担するかは
東日本、西日本で異なります。
愛知県では一律で4月1日を基準としており、
4月1日~翌3月末日までの固都税が1月1日に
課税されているとみなしています。

したがって、8月1日に引き渡し決済をする
ケースでは4月1日~7月末日までを売主、
8月1日~翌3月末日までを買主が負担する
という計算になります。

また早生まれ期間、例えば2月1日に引き渡し決済を
するケースはややこしいのですが、
2月1日~3月末日に加え、4月1日~翌3月末日
までの分を買主が売主に支払うことになります。

ちなみに登記申請日が固都税の判断基準のため、
12月27日に所有権移転登記申請をして
1月4日に完了したケースでは1月1日所有者は買主と
市町村は判断するようです。

また、一応このお金は税務署からは不動産の対価として
みなされるので不動産価格の一部として扱われ、
売主が法人の場合で建物に関しては消費税まで課税されます。
まあ、通常の取引であれば固都税分担額など数万円以下なので
税務署も何も言わないかもしれませんが・・。

愛知県では4月1日基準ですが東日本では1月1日基準です。
その方が計算がややこしくなくていい気がするので
統一してほしいのですが習慣ほど変えるのが難しいものは
ありません(苦笑)

前の記事

農政って何?