崖についての注意点

崖条例というものをご存じでしょうか?

県ごとに内容が異なるのですが、

おおむね2m以上の高低差がある場合に

制限がかかります。

愛知県建築基準条例

愛知県のばあいは上図の範囲に

建物がかかる場合に制限を受けます。

制限とは

1.そのエリアに建物を建てない

2.構造計算を行った擁壁等を設置する

3.高い位置の建物なら、基礎を深基礎

にする

 

こういった内容になってきます。

すでに存在している擁壁がある場合は

建築士がその擁壁の安全性について

署名を行う必要があり、多くの建築士が

署名を嫌がるため、再度擁壁を

設置する必要が出てきます。

 

また、崖条例ではなくても

開発許可を要する場合は

2m以下であっても高低差の問題を

改善する事項を指摘される可能性が

あるため、注意が必要です。

 

開発許可を要するかどうかは具体的には

建築士や行政に確認してください。

 

その場合、安全性や土砂流出防止の

観点から1mの石積みのやり直しを

指摘されたり、擁壁の再構築を

指摘されることもあります。

 

100万円以上必要となることも

十分あり得ますのでご注意ください。