地目が愛知用水路?
昨日書いた法務局に訪問した結果ですが、
(昨日の記事:ヘンな地目を参照ください。)
地目が農地でなく、行政も農地法3条許可
不要ということであれば所有権移転できる
という回答でした。
おそらく、当時現地は見た目が農地だったのと、
評価証明上現況農地だったのではないかとのこと。
現況が農地でなければそのまま所有権移転登記
できるという回答でした。
分かったような分からないような回答ですが、
農地法関係はものすごく厳格に管理されています。
その割に相続に限り農地法無視というジレンマが
私にはしっくりこないところですが。
あと「愛知用水路」という地目は行政地目という
名称らしく、新規で登録はできないが
古いものはそのまま残っているという話でした。
ヘンな地目ですね(笑)