地目が愛知用水路?

昨日書いた法務局に訪問した結果ですが、

(昨日の記事:ヘンな地目を参照ください。)

地目が農地でなく、行政も農地法3条許可

不要ということであれば所有権移転できる

という回答でした。

 

おそらく、当時現地は見た目が農地だったのと、

評価証明上現況農地だったのではないかとのこと。

現況が農地でなければそのまま所有権移転登記

できるという回答でした。

 

分かったような分からないような回答ですが、

農地法関係はものすごく厳格に管理されています。

その割に相続に限り農地法無視というジレンマが

私にはしっくりこないところですが。

 

あと「愛知用水路」という地目は行政地目という

名称らしく、新規で登録はできないが

古いものはそのまま残っているという話でした。

ヘンな地目ですね(笑)

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