厄介なハザードマップ(業者向け)

 

今月下旬から重要事項説明書にハザードマップについて

記載をすることが宅建業法改正により義務付けられます。

 

今までも弊社では各市町村や県発表のハザードマップを

添付していました。

 

今回改めて調べていくとハザードマップと言っても

いろんな種類があることが判明しました。

 

宅建業法では以下のハザードマップについて説明

することなりました。

 

・水防法に基づく洪水ハザードマップ

・水防法に基づく内水(ないすい)ハザードマップ

・水防法に基づく高潮ハザードマップ

 

洪水→川の氾濫や決壊が起きて浸水被害を及ぼすこと

内水→川は氾濫や決壊しないが下水が溢れるなどして

浸水被害を及ぼすこと

高潮→気圧低下等によって海水面が異常に高まり、

高波を伴って陸地に押し上げて浸水被害を及ぼすこと

 

洪水、高潮は何となく分かるが内水(ないすい)なんて

聞いたこともありませんでした。

 

ちなみに行政はこの他にも「液状化」「震度予測」

「溜池浸水」などハザードマップを作っています。

 

し・か・し

今回の宅建業法で義務付けられたのは

「水防法に基づく」洪水・内水・高潮

だけを説明するとなっています。

 

ちなみに今日は長久手市の物件について

調査しましたが愛知県発表の洪水

ハザードマップだけが水防法に基づいていました。

 

内水ハザードマップは市・県・国ともに存在せず、

高潮ハザードマップは県が発表していますが

水防法に基づいていませんでした。

 

こんなこと宅建業者でも理解しきれない気が・・

 

水防法に基づくものと基づかないものと

どういう違いがあるのかは僕にも分かりません。

 

県や国に問い合わせても担当者以外

理解していない様子で同じ部署の人も

よく知らないという回答でした。

 

宅建業って国交省なのに同じ省でも

連携をとるのは難しいようです。

 

ちなみに溜池ハザードマップについては

内水なのかどうかと問い合わせたところ、

内水ではないという回答でした。

じゃあ洪水なのかという疑問が残ります。

明確な回答はありませんでした。

 

国交省の担当者でも分からないことを宅建業者に

説明させるってちょっとどうなんでしょうね?