既存宅地の面積制限
既存宅地で戸建て住宅を計画する場合、
最低面積は基本的に160㎡以上という
制限があります。
(例外や名古屋市、岡崎市、豊田市、
豊橋市、春日井市、一宮市は独自の制限が
あります。)
ですので、売ろうとする調整区域の
既存宅地があったとしても、100㎡だった
場合、許可が下りないことになります。
その場合はその土地は売れないのでしょうか?
いいえ、そうではありません。
愛知県の基準であれば、平成13年以降
分筆していなければ100㎡でも許可が
出ることになっています。
また、逆に店舗や工場、倉庫の場合は
1000㎡または500㎡以下という
制限があります。
これは売る場合にはあまり気にする
必要はありません。