調整区域で建つもの(愛知県)

愛知県はほとんどが市街化区域と
市街化調整区域に分けられます。

市街化区域はその用途地域に沿った種類の
建物が建てられます。誰が建てても構いません。

しかし、調整区域は既存宅地を除き、誰が
建てるかによって許可が出たりでなかったりします。

既存宅地とは昭和45年以前から宅地の土地で、
住宅、中規模店舗(建築面積600㎡まで)
、小規模事務所・工場倉庫(建築面積300㎡まで)が
建築可能で、住宅だけは賃貸も可能です。

その他の許可基準で主だったものを挙げると

・診療所、社会福祉施設
・コンビニ、飲食店、携帯ショップなど
日用品などのお店
・ガソリンスタンド、ドライブイン
・分家住宅、農家住宅 (農家やそのエリアの人だけ)
・土地収用による移転(行政の計画に協力する人)
・既存工場のやむを得ない拡張
・大規模流通業務施設
・老人ホーム、介護施設
・最先端工場
・既存資材置場管理施設(開業から1年以上に限る)

立地基準を満たした上で
(集落に近いかどうかなど
厳密な規定があります)、
種類によって面積の制限もあります。

土地自体は買っても借りても構いませんが、
事業主、居住主が建築主になる必要があります。
(賃貸ができないという意味です)

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