沿道サービス

調整区域での飲食店等出店の基準に
沿道サービスというものがあります。

愛知県の都市計画法34条9号許可基準には
下記のように記されています。
(2)休憩所
次の各号に掲げるもの。
ア 食堂、レストラン、喫茶店その他これらに類する飲食店(主としてアルコールを
含まない飲料を飲食させるものに限る。)
イ 休憩施設を備えたコンビニエンスストア
(3)給油所等

つまり、居酒屋以外の飲食店、コンビニ、ガソリンスタンドが
許可されるとなっています。

許可される道路が決まっており、
1.国道
2.主要地方道(2桁県道)
3.4車線道路
4.市街化区域から1km以上離れた幅員6m以上の道路

その他有料道路もありますが、これはサービスエリアを想定
していますので記載しませんでした。

この道路に接道していれば飲食店等を開業できます。
しかも、敷地面積の制限がないので回転寿司などの
広い店舗でも可能です。

都市計画法34条1項の日用品店舗では
500㎡の敷地面積基準があるので建蔽率60%とすると
300㎡までの建築面積までしか許可されません。

なお、以上は愛知県の許可基準ですので
名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市は
別の基準をもっています。

また、事務処理市によってはそれぞれ解釈が違う場合があるので
要確認となります。(駐車台数の計算方法など違う場合がありました)

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