定期借家契約
前回書いた記事「遺品整理」のとおり、私が遺贈を
受けた祖母の家をしばらく使う予定が
なかったので定期で貸すことにしました。
貸主の定期借家契約のメリットは
1.借主の更新権がないので定期で返してもらえる。
2.満期で再契約することも可能。滞納が多い借主なら
再契約しないということもできます。
デメリットは定期なので特色のない物件だと
借主を見つけにくく、家賃を少し安め
に設定することになります。
借主の定期借家契約のメリットは
1.通常では借りられないような程度の良い戸建て物件が
借りられる可能性がある。
2.家賃が少し安めになる。
借主のデメリットは満期がきたときに再契約できなければ
退去する必要があることです。
※いろんなのHPに
「中途解約は200㎡以下の居住用で
やむを得ない事情がある場合のみ」
と記載されています。
しかし、それ以外にも特約で
「借主は〇か月前までに貸主に報告の上中途解約できる」
と記載しておけば、有効になります。
借主の中途解約に関しては基本的に認めた方が
いいと思います。(でないと成約しづらいと思います。)
短期(1年未満)や、事業者の借主との特段の
事情がない限り、特約で中途解約条項を設けることを
お勧めします。